2023年、初めて確定申告をします。(実はすでに住宅ローン減税で確定申告をしたことがあるが、個人事業主になっては初めての確定申告になる)
確定申告について自分自身の整理としてまとめます。
ちなみに税金関係はド素人で勉強しながら freee を使って会計処理をしています。
税金の用語も仕組みも全く分かっていません。
サラリーマンが長いと全部会社がやってくれるので全く知識がないですね。
日常の取引の登録や確定申告をする際に、備忘録としてこのページに戻り更新を続けていきたいと思います。
目次
2023年確定申告の期間
2023年(令和5年)の確定申告の期間は 2023年2月16日(木)〜3月15日(水) です。
忘れないようにしましょう!
早ければ早いほどメンタル的には安心感を感じ、次(今年)も頑張ろう!と思えます。
万全の準備をしてサクッと終わらせましょう。
今期とは?
今期とは対象の年度のことを言います。
例えば現在2023年1月15日(日)ですが、今は2022年度の確定申告の準備をしているので「今期」は2022年1月1日~2022年12月31日までになります。
要は確定申告の対象の年の1月1日~12月31日までのことを言います。
申告書Aか申告書Bか?
- サラリーマン、年金受給者 ← 申告書A
- 個人事業主 ← 申告書B
確定申告書Aは確定申告書Bと比べると簡素化されています。
今回は(今回もこれからも)申告書Bで行きます。
年度途中で個人事業主になった場合
私の場合は今年の6月1日から個人事業主になりました。
■年度途中で個人事業主になった場合
2022年6月から個人事業主になった。
2022年1月~5月末まで会社員で会社から給与をもらっていた。
ちなみに副業はずっとしていて、2022年1月から副業もしていたことになります。
給与所得は、2022年1月~5月末までの会社から貰っていました。
会社から「給与所得の源泉徴収票」が交付されています。(紙でもらったわけではなくHRのWebサイトからPDFファイルとしてダウンロードする形)
その源泉徴収票を基に確定申告書に転記する必要があります。
個人事業による所得(事業所得)と、給与収入による所得(給与所得)を合算した金額が「所得の合計額」となる。
ちなみに個人事業主として会計ソフトの「freee」を利用しています。
「freee」を選択した理由としてはインターネット上に公式サイトを含めいろいろな情報が転がっている(これが一番大事!)ということと、メールでのサポートも付いているというところになります。
銀行口座のズレが発生する
freeeを使用していると実際の銀行口座と freee 上の銀行口座にズレが生じることがあります。
もしズレが発生したらトップページの「銀行口座」をクリックして「タイムライン」タブをクリックして入力します。
固定資産の登録について
私の場合は2022年6月1日から個人事業主になりました。
固定資産とは何か?
そもそも固定資産とは何でしょうか?
ざっくりと言えば固定資産とは事業をするうえで必要な備品で1年以上使用するもので費用が10万円以上のものとなります。
- 資産の取得価額が10万円以上20万円未満 → 一括償却資産(減価償却は行わない)
- 固定資産の取得価額が10万円未満 → 少額減価償却資産(減価償却は行わない)(消耗品費」として費用計上することができる)
固定資産の具体例
10万円以上しそうな固定資産の具体例です。ちなみにこれだけではないですが、私の場合で該当しそうなものを挙げました。
しかし今時
- パソコン
- ソフトウェア
- 事務机
- テレビ
- 冷暖房用機器(エアコン)
- 自転車
無形固定資産 → ソフトウェアなど
私の場合
私の場合ですが、今時Amazonで購入するので10万円以上で固定資産になりそうなものはなかなかないですね。自転車くらいです。
こんな感じでしょうか。
- パソコン(ノートパソコン 2台、2台合計 20万円くらい)(期首日より前に取得)
- タブレット(1台、3万円)(期首日より前に取得)
- ソフトウェア(期首日より前に取得)
- デスク(机)(2万円くらい)(期首日より前に取得)
- 椅子(5,000円くらい)(期首日より前に取得)
- 自転車(アシスト自転車、15万円くらい)(期首日より前に取得)
10万円を超えているのはアシスト自転車くらいでしょうか。
いずれも期首日より前に取得しています。
freeeの場合
- 今期に固定資産を取得した場合 → 「固定資産台帳」と「取引」に登録する。
- 期首日より前に固定資産を取得した場合 → 「固定資産台帳」と「開始残高」に登録する。
フリーランスITエンジニア(個人事業主)の場合の経費
フリーランスエンジニア(IT系)の場合の経費についてです。
フリーランスエンジニア以前に、個人事業主でもあります。
その場合の経費について調べました。
経費率について
経費率についてネットで調べると大体平均40%くらい。多くて50%も。ただ40%以上になると税務署の調査が入るという謎?の裏情報もあり。大体40~50%くらいということでしょうか?
ちなみに中には経費率60%くらいが妥当というサイトもあります。
しかしよくよく考えてみるとフリーランスエンジニアは年収1000万円くらい稼ぐと思いますが、経費率が50%ということは経費が500万円ということでしょうか?パソコンだって30万円もしないし逆にそんなに使い道があるの?と思いました。
しかしあくまでも目安ということでしょう。
経費計上できる費用一覧
フリーランスエンジニアが経費計上できる費用一覧です。
- 研修費
- 取材費
- 家賃費
- 水道光熱費
- 消耗品費
- 旅費・交通費
- 事務用品費
- 通信費
- 外注費
- 新聞図書費
- 租税公課
- 広告宣伝費
- 交際費
- 雑費
消耗品費について
ネットで調べた限りでは以下について経費として認められる可能性があるということでした。
※あくまでも自分が利用するのではなく取引先・クライアントなどが利用するためとなる。
- 常備薬
- ジュース代
- お菓子
旅費・交通費
- ガソリン代
- 駐車場代
- 出張での宿泊費
- 飲み物・弁当
- 高速道路費用
フリーランスITエンジニア(個人事業主)の場合の控除
経費だけでなく控除も可能です。
以下、自分に関係がありそうな控除一覧です。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
医療費
- 病院・クリニックでの診療・治療費
- 処方された薬代
- 通院のための交通費
※メガネは控除の対象にならない。
ブロガーの場合の経費
ブロガーの場合は様々なモノ・行為を記事にしてお金を稼いでいます。
例えばグルメブロガーは様々なレストランに行き実際に食事をして記事にしてアクセスを稼ぎお金を稼いでいます。
また、レストランに行くための交通費、例えば車ならガソリン代・駐車場代・食事代など、電車なら電車賃、タクシーならタクシー代など。
このように取材に必要な費用は経費にすることができます。
住宅ローンが銀行口座から引き落とされている場合はどうするか?
毎月住宅ローンが銀行口座から引き落とされています。
しかも事業用の銀行口座は持ってなくて、報酬を振り込んでもらう口座があり、そこから生活費を引き出したり、生命保険などを支払っています。
ようするに銀行口座を1つに全部まとめた状態です。
ネットで検索したら以下のサイトにたどり着きました。
住宅ローンは仕訳する必要はありますか?
https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=819
「住宅ローンが事業用口座から引き落としされている場合には、「事業主貸」勘定で処理します。」とあります。
事業主貸(じぎょうかしぬし)とは何か?
簡単に言えば、事業(仕事)の売り上げから生活費を出した場合、事業貸主として登録します。
例えば私の場合、業務先の企業からお金(ほぼ給料)を振り込んでもらいます。
そのお金(ほぼ給料)から生活費を払っています。
スーパーマーケットに買い物に行ったり、遊びに行ったり、住宅ローンを払ったりしています。
これが事業貸主になります。
住宅ローン減税が適用される場合の確定申告について
住宅ローン減税が適用される場合の確定申告についてです。
freeeの場合は「家屋の価格」と「土地の価格」を入力する欄があります。
私の場合は中古住宅を購入したのですが、正直って家屋はいくら、土地はいくらなのか全くわかりません笑
固定資産税評価額の割合で土地と建物を分ける
ネットで調べるとそんな場合は固定資産税評価額の割合で土地と建物を分けるようです。
そもそも自分の自宅の固定資産税ですが、毎年税務署から何か来ていたような気がするのですが、固定資産税を支払ったら紙類はすべてゴミ箱に捨てていたので手元にはない状況です。
記憶では固定資産税に10万円くらい払ったような気がします。
固定資産評価証明書があった
いろんな書類を漁っていたら「固定資産評価証明書」なるドキュメントが出てきました。
■固定資産評価証明書とは?
固定資産評価証明書とは土地や建物などの固定資産の評価額を証明する書類です。
ちなみに固定資産評価証明書は毎年4月1日に更新されます。
その為、10年前の固定資産評価証明書を持っていても現在の評価は異なるものになっていると思うので最新の固定資産評価証明書を確認するのがいいでしょう。
私の場合は土地と建物の割合を知りたいだけです。
そこで以下のように計算しました。
【例】
土地の固定資産税:30,000円
土地の都市計画税:6,000円
家屋の固定資産税:55,000円
家屋の都市計画税:11,000円
合計は102,000円
合計102,000円のうち、土地の割合は(36,000円÷102,000円)×100=35.3%
合計102,000円のうち、家屋の割合は(66,000円÷102,000円)×100=64.7%
大体土地と家屋の比率は35:65くらいでした。
例えば中古住宅を購入して3000万円だとすると、
土地は10,500,000円(1050万円)
家屋は19,500,000円(1950万円)
となります。
ただ思ったのが、家屋は時間が経過すると価値は下がっていきますが、土地は価値が下がるどころか価値が上がっていきます。
なので上記の土地と家屋の比率はちょっとおかしいなというか、現実離れをしているような気がしました。
厚生年金保険料を支払っている場合
私の場合はフリーランサーですが厚生年金保険料を支払っています。
自分自身の社会保険料や、配偶者や子供の社会保険料を支払った場合は「社会保険料控除」を受けることができます。
しかも全額控除できます。
社会保険料とは以下を言います。
- 健康保険
- 国民健康保険
- 介護保険
- 後期高齢者医療保険
- 国民年金保険
- 厚生年金保険
例えば、社会保険料を100万円支払っている場合は、その100万円全額が控除できます。
控除とは課税対象から引くことを意味します。
課税対象が700万円で社会保険料が100万円だったら、700万円からさらに100万円を引いて、課税対象を600万円にすることができます。
小規模企業共済等掛金は全額控除
小規模企業共済等掛金は全額控除できます。
freeeの場合は確定申告書を作成から以下のように「小規模企業共済」に入力します。
iDeCoも全額控除
iDeCoも全額控除できます。
freeeの場合は確定申告書を作成から以下のように「企業型・個人型年金」に入力します。
個人事業税とは
フリーランサーでITエンジニアの場合ですが、インターネットで調べてみるとフワッとしていて払う必要があるのかないのかがよくわかりません。
フリーエンジニアは該当業種に該当しないというサイトもあれば、特に記述はなく支払う前提で記載しているサイトもあります。
しかし多数のサイトを確認すると該当業種に該当しないというサイトや、そもそも個人事業税の記載がないサイトが多いです。
ちなみによほど特殊な環境じゃなければ、私も含めてフリーランサーのITエンジニアは業務委託契約(準委任契約)で契約しているはずです。
ということは個人事業税は納付する必要はないということになります。
第1種事業に「請負業」があり、ITエンジニアが該当しそうですが、そもそも請負契約を結ぶことはないと思います。
ただ、税務署から納付するよう言われるかもしれないので、その場合は納付する必要がないことを説明しなければいけません。(何も考えずに納税することは避けなければいけません。)
e-Taxの場合、紙の証明書はどうやって提出するのか?
調べた限りでは e-Tax を利用して確定申告書をする場合、「生命保険料控除の証明書」などの第三者が作成した書類の添付は省略できるようです。
これは知らなかった。必ず全部提出が必要なのかと思って郵送にするのか税務署に行かなければいけないと思っていました。
所得税及び復興特別所得税についてよくある質問
(対象となる第三者作成書類)
- 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
- 個人の外国税額控除に係る証明書
- 雑損控除の証明書
- 医療費通知(医療費のお知らせ)
- 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
- セルフメディケーション税制に係る一定の取組を行ったことを明らかにする書類
- 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書 ← 自分に関係あり
- 生命保険料控除の証明書 ← 自分に関係あり
- 地震保険料控除の証明書 ← 自分に関係あり
- 寄附金控除の証明書 ← 自分に関係あり(ふるさと納税)
- 勤労学生控除の証明書
- 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの) ← 自分に関係あり
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 政党等寄附金特別控除の証明書
- 認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
- 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
- 特定震災指定寄附金特別控除の証明書
逆に何の書類を電子的に提出できないのかが分からない
ややこしいのが、その一方以下のページもあることです。
結論を言えば、何が「第三者作成書類」かは分かった。しかし逆に何の書類は電子的に提出できないのかが分からない。「第三者作成書類」以外は全部と言われてしまいそうですが、一般的な個人事業主の場合の主要な書類が列挙されていると親切だと思いました。
以下のe-Taxの公式ページに回答があります。
電子的に提出できない添付書類は、どのように提出することになるのですか。
e-Taxの公式ページを読むと、紙の証明書を税務署に提出することもできるし、PDF形式のデータでも可能のようです。
しかも生命保険料控除の証明書は電子署名が付与されてものであればデータとして提出することもできそうです。
ちなみに一番確実で簡単そうなのは、郵送や税務署の窓口で書面により提出することです。
税務署で直接手渡しのが一番確実で安心な感じがします。
納税方法について
確定申告をしたら納税します。
税務署からコンビニで納税するためのバーコード付きの用紙などは送付されないので自分から納税する必要があります。
納税方法は以下の方法があります。
- 現金で納税する。
- 口座振替で納税する。
- e-Taxの場合、インターネット経由で納税する。
- e-Taxの場合、インターネットバンキング経由で納税する。