毎年やって来る年末調整。
今までよく分からずに適当に記入して会社に提出し、年末かいつか分からずに返付が振り込まれている・・・
その程度の認識の私が年末調整について調べてみました。
ちなみに、今年(2017年)は「平成29年」です。
目次
年末調整とは?
1月から12月までの毎月の給与(給料)から「所得税」を自動的に引かれていますが、その年最後の給料(12月の給料)を受ける会社で1年間の正しい所得税額に調整する手続きを言います。
- 対象は所得税(住民税とかは別)
- 12月の給与支払いを受ける会社で手続きをする
- 年末調整をする会社は1社のみ(仮に複数の会社に所属していたとしても1社のみ)
サラリーマンの場合は、一般的に年末調整後に「還付金(かんぷきん)」が返ってきますが、足りない場合は「徴収金」が発生します。
と言っても、サラリーマンはなるべく多くとられているので、大体は還付金が返ってくることになります。
還付金は年末に口座に振り込まれる
還付金は年末に口座に振り込まれます。(一般的には)
12月の給料とは別に振り込まれるので別途確認が必要です。
毎年11月上旬に年末調整必要書類の提出が求められる
会社から年末調整の書類提出が求められるのは11月の上旬からです。
期限は11月の中旬くらいになります。
とにかく書類には「マイナンバー」は絶対に書かない
「年末調整」に「マイナンバー」は不要です。
もしマイナンバーの記入欄があったら、本当に会社から送られてきた書類かどうか確認しましょう。
平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書も来た
今年(2017年 平成29年)の年末調整には「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も届きました。
私の会社だけの話なのでしょうか?
説明を聞いたところ、平成30年分の「扶養控除(異動)申告書」から、配偶者の申告内容が変わると言われました。
何が変わるのかと言いますと平成30年から、「配偶者の所得が85万円以内であれば申告することができる」ようになります。
※今年(平成29年)の「扶養控除等(異動)申告書」は、配偶者の所得が38万円以内であれば申告することができます。
更に会社に確認したところ、「平成30年1月からの支払い給与の所得税計算に必要なもので、税務署から給与支払い前に会社に揃っていることを義務付けられている」からということでした。
正直言ってよく分かりませんが義務付けられているため「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を送ってきたということです。
会社指定の期限に間に合わなかった場合はどうなる?
その場合は、会社から「源泉徴収票」を受け取り、自分で「確定申告」をします。
自分で確定申告と聞くと、面倒なイメージがあると思いますが、実は簡単です。
Web上に情報を入力すれば自動的に書類が作成され、それをプリンタで印刷をして税務署に持っていけば短時間で確定申告をすることができます。
しかしそうはいっても、会社でやってもらう方が100倍も楽なので期限に間に合うようにしましょう。
前職ともめたので、源泉徴収票を貰いにくい場合は?
前の職場と揉めて辞めたので、源泉徴収票が貰いにくいということもあると思いますが、そこは「権利」なので堂々と電話を掛けるなりメールを送るなりして要求しましょう。
そこはしょうがないです。
他人事のように要求しましょう。
日本国外に居住する扶養親族がいる場合は?
国際結婚などをして、国外にも扶養親族、扶養家族がいる場合があります。
(例えば毎月5万円援助しているなど)
その場合は「平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に以下の記入と対応をします。
- 「非居住者である親族」の欄に○印をつける
- 「整形を一にする事実」の欄に、その家族に送付している金額を記入する
- 必要書類を集めて送る
※必要書類は国税庁HPを確認します。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf
扶養控除の対象外の人
例えば、
- 控除対象配偶者がいない
- 障害者の配偶者がいない
- 扶養親族がいない
且つ、自身が
- 障害者でない
- 寡婦ではない
- 寡夫ではない
- 勤労学生ではない
場合は控除はありません。
生命保険料・地震保険料控除について
現在支払っている「生命保険」・「損害保険」・「地震保険」について、保険会社発行の「控除証明書」を基に「平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入します。
■保険の種類
- 生命保険料 ← 一般の生命保険料の欄へ記入します
- 介護保険料 ← 介護医療保険料の欄へ記入します
- 個人年金用 ← 個人年金保険料の欄へ記入します
「新制度」と「旧制度」に注意
新制度と旧制度の2種類があるので間違わないようにしましょう。
- 新制度一般生命保険
- 新制度個人年金保険
- 旧制度一般生命保険
- 旧制度個人年金保険
制度別に計算しますのでよく確認しましょう。
用語確認集
個人的に気になった用語について調べました。
扶養とは?
扶養(ふよう)とは、自分の力で生活を維持することができない人を援助することを言います。
配偶者とは?
結婚している相手のことを言います。
法律上の結婚相手です。(民法上で規定されている配偶者です)
内縁の人は配偶者ではありません。
控除とは?
控除(こうじょ)そのものの意味は「抜き取ること」を言います。
年末調整で言う「控除(こうじょ)」とは、所得税を計算する際に所得全体に対して計算する訳ではなく、所得から一定の項目の金額を引くことを言います。
例えば扶養家族がいる場合は、それだけ負担がかかるため所得税の負担を軽くするために、控除することができます。
寡婦とは?
寡婦(かふ)とは夫と死別もしくは離別して独身状態の女性のことを言います。
寡夫とは?
寡夫(かふ)とは妻と死別もしくは離別して独身状態の男性のことを言います。
障害者とは?
- 精神障害者
- 知的障害者
- 身体障害者
- 法律上の戦傷病者
- 法律上の原子爆弾被爆者
- 複雑な介護を必要とする人
居所とは?
居所は「きょしょ」と読みます。
居所(きょしょ)とは、ある人がある期間継続して居住しているが、住所ほど生活に密接に結びついていない場所を言います。
住所とは?
住所は生活の本拠地のことを言います。
休日出勤・残業時間も多いブラック企業勤務の人は、「住所」も「居所」も会社の人がいそうですよね。。
医療控除等とは?
ちなみに「医療控除等」という制度もあります。
この制度は、簡単に言うと「たくさん医療費を支払った人には、所得税を控除しますよ」という制度です。
本人分だけでなく家族分も含めることができます。
こちらも控除で、1月1日から12月31日までの1年間の医療費で計算します。
医療費を合計していき、
- 総所得の5%
- 10万円
のうち、少ない方が返ってきます。
例えば、「総所得の5%」とすると
- 年収200万円 → 10万円
- 年収400万円 → 20万円
なので、年収200万円以上の人は、最大10万円が返ってくる計算になります。
ただし、10万円支払ったら10万円が返ってくるとは限らずに、
- 保険金
- 一時金
などを受け取ったら、その分を引かなければいけません。